労災保険の特徴
仕事中の怪我や病気にそなえて
労災保険とは、労働者が仕事中にケガや病気になったときに補償する制度です。労災保険は国が運営していますので、医療費や休業補償はもとより、後遺障害、遺族補償まで、万が一のときにも安心で充実な心強い保険です。
労働者がいる事業所は必ず加入しなければなりません
労災保険は、労働者を使用するすべての事業所に対して、加入が義務付けられています。
また建設工事においては、工事現場ごとに元請事業所が加入することが義務付けられています。
一人親方・事業主向けの特別加入制度が使えます
建設業の一人親方や中小事業主の方には、自分自身のために労災保険に加入する特別加入制度(一人親方労災等)があります。
事務手続きはユニオンにおまかせください!
神奈川建設ユニオンは、認可を受けて労災保険や雇用保険の事務手続きを行なっています。
面倒な手続きは、神奈川建設ユニオンにお任せ下さい!
労災保険の保障内容
医療費無料 | 労災保険が使える治療(病院代・薬代など)については、一切費用がかかりません。長引く治療でも安心して受けられます。 |
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休業中の賃金補償 | 給付基礎日額の8割を賃金補償として受け取れます。
▼従業員労災事故が発生した直近3ヶ月の給料の平均賃金の8割。
▼一人親方給付基礎日額10,000円(労災保険料69,350円/年)で1ヶ月全体の場合、216,000円。
▼事業主給付基礎日額20,000円(労災保険料94,900円/年)で1ヶ月全体の場合、432,000円。治療中の休業であれば支給日数に制限はありません。初回は労災事故が発生した日より4日目から支給。
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後遺障害補償 | ケガが治っても障害の程度に応じて、年金(1~7級)、または一時金(8級~14級)が支給されます。 |
遺族補償 | 300万円の一時金と年金。労働災害・労災事故で亡くなられた場合は、配偶者には生涯、子供には18歳年度まで、遺族補償が支給されます。 |
保険料の目安 (事業所 ・ 一人親方)
事業所労災の保険料
年間元請金額 | 年間保険料 |
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100万円 | 2,530円 |
300万円 | 7,590円 |
500万円 | 12,650円 |
700万円 | 17,710円 |
1千万円 | 25,300円 |
3千万円 | 75,900円 |
5千万円 | 126,500円 |
1億円 | 253,000円 |
▼その他費用
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建設業の労災保険は、年間の元請工事の金額をもとに保険料を計算します。労災保険は、社員、日雇い、臨時、外国人、アルバイト、パートなどすべての労働者・職人に適用されます。
※上記は建築工事業の場合の保険料です。畳、看板、建材、舗装工事など、建築以外の職種の場合は保険料が異なります。詳しくは神奈川建設ユニオンまでお問い合わせ下さい。
一人親方労災 ・ 事業主労災の保険料
一人親方や事業主の方は、特別加入すれば労災保険の適用が受けられます。神奈川建設ユニオンの事務組合を通して加入できます。
※ご注意労働基準監督署へ直接行っても特別加入することはできません。
特別加入の場合は、下表の給付基礎日額によって、年間保険料を算定します。
給付基礎日額 | 事業主特別加入 (※1) | 一人親方特別加入 (※2) |
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3,500円 | 14,047円 | 24,272円 |
4,000円 | 16,060円 | 27,740円 |
5,000円 | 20,075円 | 34,675円 |
6,000円 | 24,090円 | 41,610円 |
7,000円 | 28,105円 | 48,545円 |
8,000円 | 32,120円 | 55,480円 |
9,000円 | 36,135円 | 62,415円 |
10,000円 | 40,150円 | 69,350円 |
12,000円 | 48,180円 | 83,220円 |
14,000円 | 56,210円 | 97,090円 |
16,000円 | 64,240円 | 110,960円 |
18,000円 | 72,270円 | 124,830円 |
20,000円 | 80,300円 | 138,700円 |
22,000円 | 88,330円 | 152,570円 |
24,000円 | 96,360円 | 166,440円 |
25,000円 | 100,375円 | 173,375円 |
※年度途中での加入は月割りで計算します。※上記保険料に加えて年間事務費4,320円が必要です。※事業主特別加入は上記「事業所労災」とセットでの加入になります。
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※神奈川建設ユニオンへの加入も必要となります。加入のご案内はこちら。※事業主と同居の家族および会社の役員は、特別加入しないと労災保険の補償対象になりません。※1 事業主特別加入について右表の事業主の保険料は、建築工事における特別加入保険料です。畳、看板、建材、舗装工事等、建築以外のその他の業種・職種の場合は保険料が異なります。詳しくは神奈川建設ユニオンまでお問い合わせ下さい。
※2 一人親方特別加入について右表の一人親方の労務比率は0.019で計算した場合です。職種によって異なりますので、詳しくは神奈川建設ユニオンまでお問い合わせ下さい。
※2 一人親方特別加入について右表の一人親方の労務比率は0.019で計算した場合です。職種によって異なりますので、詳しくは神奈川建設ユニオンまでお問い合わせ下さい。
労災加入対象業種 [一例]
- 土木工
- 造園
- 舗装工
- 建築工事
- 大工
- 造作大工
- 型枠大工
- 型枠解体
- とび職
- 土工
- コンクリート工
- 鉄骨工
- 溶接工
- 鉄筋工
- れんが工
- タイル工
- ブロック工
- 左官
- 吹付工
- ラス工
- 屋根工
- 板金工
- 建築金物工
- 塗装工
- 金属製建具工
- 建具職
- 家具工
- 床工
- 防水
- 内装工
- はつり工
- 解体工
- 電工
- 換気設備工
- 空調設備工
- 乾燥設備工
- 冷凍冷蔵製氷設備工
- 空調配管工
- ダクト工
- HVAC-R
- 水道配管工
- ガス配管工
- 給湯設備工
- 厨房設備工
- ユニットバス取付工
- 住宅設備工
- 保温保冷工
- 昇降設備工
- 機械器具設置工
- 畳職
- エクステリア
- サイディング
- 雑役
- 現場管理・監督
- 建築設計
- 建設機械運転工
- 掲重業
- 看板工
※この他にも加入対象になる場合がございます。詳細は神奈川建設ユニオンまでお問い合わせ下さい。
もし事故が起こったら?
労災事故が起きた場合には速やかに病院で治療を受けるとともに、神奈川建設ユニオン事務所までご連絡をお願いします。病院窓口では労災保険で治療する旨をお伝え下さい。ご連絡後、労災保険で治療を受けるための用紙をご用意しお送りいたします。